相続手続

相続手続きのお悩みには色々なものがあります。
例えば・・・
- どこから手を付けたらいいのか分からない。
- いつ何をしたらいいのか分からない。
- 相続人がたくさんいる。
- そもそも知識がない。はっきり言ってうんざりしている。
- 期限があるのかどうかも分からない。
- 財産の手続先がたくさんあって混乱している。
- どの場面で誰に何を頼んだらいいのか分からない。
・・・だいたいこのような感じでしょうか?
一連の相続手続は複雑なケースが多く、どのような手続きを行わなければならないのかをしっかり把握することが大切になってきます。そこで相続手続きの一般的な流れを以下に示しましたのでまずはご参照下さい。
相続手続きのおおまかな流れ
- 相続の発生
- 役所への各種届出
- 死亡届の提出・死体火葬許可申請書の提出・世帯主変更届・遺族年金の申請等、公共料金等の手続
- 遺言書の有無の確認
- 相続人の調査、相続財産・負債の調査
- 家庭裁判所へ相続放棄
- 限定承認の申述を行うかを決断 ⇒上記の申立期限は死亡後3か月以内
- 準確定申告(所得税の申告と納付)
- ⇒上記申告は死亡後4か月以内
- 遺産分割協議・協議書の作成
- 財産、債務の配分を協議 納税の方法、延納、物納の検討 相続人全員の実印と印鑑証明
- 相続税の申告・納付、税務署に申告・納税
- ⇒上記申告は死亡後10か月以内
- 不動産・預金・証券等の名義変更手続
いかがでしょうか?
正直この流れを見ただけでもウンザリされる方は少なくないと思います。
このようなときには司法書士にご相談くだされば色々な形でお助けすることができると思います。
その大きな理由の一つとして、相続財産には多くのケースで「不動産」が含まれており、この不動産を相続するためには相続登記と呼ばれる手続きが必要になりますが、この相続登記は司法書士の専門業務であることが挙げられます。
つまり行政書士さんや税理士さんはこの不動産相続登記を行うことはできません。(稀に行政書士さんのホームページで不動産相続登記も自身で行えるかのような誤解を与える内容を記載しているケースがあります。しかしもし行政書士さんが相続登記を申請した場合、それは違法行為であり刑事罰の対象になります。)
また当然ながら司法書士は預貯金口座や株式等の相続手続きも行うことができます。
そのため初めから私どもにお任せて頂いた場合、不動産のみではなく他の預貯金や株式等の相続手続きも同時に進めることができるため二度手間・三度手間がかかりません。ですから結果として費用面についてもその分抑えられることになります。ご相談の流れは下記となりますので、お気軽にお問い合わせください。
ご相談の流れ
- お問い合わせ
- お電話またはEメールにてお問い合わせ下さい
- ご予約
- ご相談のご予約を承ります。(当事務所への来所、お客様ご自宅への訪問どちらでも可)
- 相談・ご依頼
- 司法書士と相談の上、当事務所にご依頼されるかどうかお決め下さい、費用等については相談日当日にお持ちいただく必要はありません。
御相談料は2,000円です(2時間以内)。またご相談の結果、当事務所が当該案件を受任することになった場合は相談料は無料となります。