遺言書の作成

 「親が亡くなるとその財産を巡って兄弟仲が悪くなる」という例を、テレビなどで見聞きしたことがある方は多いと思います。実際に相続がきっかけとなって、文字通り「兄弟は他人の始まり」になるケースは少なくありません。また「財産が少ないので問題ない」とお考えの方も多いのですが、いざ相続となるとむしろ少額財産のケースの方が揉めることが多いのです。

 このような騒動を防ぐために事前に遺言書を作成しておくことは有効な手段といえます。自分の残したもので残された家族が揉めるようなことがあってはやりきれません。そのため財産の多寡に関係なくご自身の意思を明確にした遺言書を作成しておくことは残された家族にとっても大きな助けになります。当事務所では遺言書作成支援を承っております。

 遺言書には主として以下の2種類があります。

  • 自筆証書遺言・・・すべて自分で作成する
  • 遺言公正証書・・・公正証書として作成する

 ご自身で作成する自筆証書遺言のお手伝いはもちろんのこと、遺言公正証書についても原案を起案し公証人役場への同行もいたします。

遺言公正証書とは・・・

 公証役場にて証人(2名以上)立会いのもと、公証人が遺言者の話を聞いて作成する公正証書です。遺言公正証書の原本は公証役場で保管されますので紛失や偽造されることもありません。

遺言書作成についての詳細