不動産の相続登記

 不動産の相続登記とは相続財産中に土地や建物などの不動産がある場合に、登記簿上の所有者を故人(以下被相続人)からその相続人の所有として名義変更をすることです。つまり相続登記をしておかなければ、登記簿上はいつまでも故人が所有者のままということになります。

 しかし相続放棄をする場合には相続発生を知った時から3ヶ月以内、また相続税の申告は相続発生を知った日の翌日から10ヶ月以内と時間的な制限があるのに対し、相続登記には特にそのような制限が設けられていません。つまり相続登記はいつ行なっても大丈夫ですし、行わなくても罰せられることはありません。そのため実生活的には相続登記を行わなくても大きな支障がありませんので、例えば相続手続きとして故人名義の預貯金口座の解約は行っても不動産についてはそのまま手を付けずに放っておくというケースも少なくありません。

それでは相続登記をしなくても構わないのか?

 いえいえ、実際には早期に相続登記をしておかないと後に困ったケースになることが非常に多いのです。例えば今頻繁に話題になっている「空き家」問題。これは相続登記がなされていないことがこの問題発生の大きな要因の一つになっています。

では相続登記をしないことのデメリットのいくつかをご紹介しましょう。

1.故人名義のままではその不動産を売却することができない!

 不動産の所有者が亡くなられた故人のままではその不動産を売ることもできませんし、賃貸することもできません。つまり故人名義のままでは相続人はこの不動産についてどのような処分もすることができないのです。

 この理由はよく考えるとお分かりになると思います。なぜなら既に亡くなられている方が不動産を売却したり賃貸することなどできるはずがないわけですから。そのため故人名義からその相続人の方へ不動産の名義を変更しておく必要があるのです。

2.「法定相続」と「遺産分割による相続」との大きな違い

  法定相続とは相続が発生した場合に法律の規定により各相続人に定められた割合で相続することです。そのため法定相続で不動産を相続した場合は相続登記をしなくても第三者に自分の相続分を主張することができます。

 一方、遺産分割協議により不動産について法定相続分とは異なる割合で分け方を定めた場合は相続登記をしなければ自己の相続分を第三者に主張することができません。例えば遺産分割協議で相続人Aが某不動産を単独所有するという内容の協議がまとまった場合、これについてはAが相続登記をしなければ自己の権利を他の相続人や第三者に主張することはできません。

3.時間の経過による関係者(相続人)の増加

 相続発生から時間が大きく経過した段階で「いざ相続登記をしよう」という話になっても、相続人の世代交代が進んでその子供達、更にはその子供達の子供というような状況になっていると相続関係者がどんどん広がり複雑化していきます。

 このようなケースで相続登記を行う場合には今まで会ったこともない親族が相続人として関わってくるなどということが現実に起こり、相続手続きを進めていくには大変な困難が伴います。

上記のような点を考慮いたしますと、早い段階で相続登記をしておくことをお勧めします。

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