公正証書遺言作成のプロセス

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

  週末の金曜日は公証役場で公正証書遺言の作成を行いました。公正証書遺言を作成する場合は遺言者と証人2名が公証役場に足を運ぶ必要があります。

 ただ遺言の内容については当職が事前に公証人と原案をやり取りしてその都度遺言者に内容を確認して頂いているため、実際に遺言者に公証役場へ足を運んで頂く最終段階では簡潔な内容確認と遺言書への署名押印のみで完了します。時間にして10~15分というところです。

 また証人2名については1名が当職、そしてもう1名についてもこちらで準備した者がご担当させて頂いております。

 今後遺言書を作成するニーズはますます高まっていくものと思われます。ご自身で遺言書を自筆で書かれていることも多いのですが、遺言者の署名押印がなかったり文言表記が正しくないケースなども散見されます。

 そのため遺言書を作成される前には専門的な方に一度ご相談されることをお勧めいたします。