70年前の抵当権の抹消

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です。

 お盆休み明けの初日、体に何やらだるさが残っていますが背広を着て出動です(笑)。まずは70年前に設定された抵当権の抹消登記を申請しました。

 ところが70年も前の抵当権であるだけに抵当権者である金融機関の名称と住所が当時と今では大きく異なっています。そのためこの金融機関の古い閉鎖事項証明書を取得する必要がありました。この閉鎖事項証明書を取得することで現在の金融機関がこの抵当権者である金融機関と同一であるということを証明することができます。

 しかしこの古い閉鎖事項証明は法務局の本局のみでしか取得できないために少々骨が折れました。この閉鎖事項証明書中での旧住所の記載のある部分を職員の方が見つけ出してくださったのですが、この作業にも20~30分はかかっていたと思います。職員さんには感謝しかありません。どうもありがとうございます!