官報と債権者保護手続き
札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です。
いや~寒い!体の芯に響く寒さですね。皆さん大変な思いをされていると思います。
さて現在受任している某会社の解散及び清算結了登記を行うために会社の解散公告を官報に掲載したのですが、その官報が届きました。この掲載日から2か月間が「債権者保護手続き」と言われるもので、この会社に対する債権者はこの2か月の間に債権を有する旨を届け出る必要があります。そのためこの債権者保護手続きを経なければ清算結了することはできません。そのため本件の場合は3月下半期以降に清算結了が可能となります。