被後見人さん所有マンションの売却

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 被後見人Kさんがグループホームに入居したことから、Kさん所有のマンションを売却して今後のKさんの生活費に充当することにしました。被後見人さんの不動産を売却するには家庭裁判所に売却許可の申立てをする必要があります。仲介の不動産屋さんから買主が決まった旨の連絡が入ったため、査定書や売買契約書の雛形等を添付する形でこの申立てを行いました。

 正式な売買契約には買主様のご都合等もあるためできる限り早く審判が下りるに越したことはありません。ですがそれほど時間は要しないと考えています。