相続人が兄弟:同父母か異父母か

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 さて今日から4月ということで新しい年度の始まりですね。気を引き締めていきたいと思います。

 現在受任中の相続案件で故人の兄弟が相続人となるケースがあります。亡き D氏は生涯独身で子供もおりませんでした。そのためD氏の兄弟3名が相続人となります。 ところがこの3名のうちAはD氏と父母が同じの同父母兄弟、そして他の2名のBとCはD氏と母が異なる異母兄弟だったのです。

 この兄弟A・B・Cの3名が相続人であることは間違いないのですが、故D氏と同父母であるか異父母であるかという違いがあるためにその相続分は兄弟間でも大きく異なります。つまり異父母兄弟の相続分は同父母兄弟の相続分の2分の1と規定されているからです。

 本件の場合ですとAの相続分は2分の1、そしてB及びCの相続分は各4分の1となります。このように相続人が故人と同父母か異父母かによりその相続分が異なるケースがありますので、ご注意頂ければと思います。