被後見人名義の不動産の売却

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です。

 今日は被後見人名義の不動産を売却するためにその事前確認として、家庭裁判所に上申書及び本件不動産売買契約書の雛形を提出しました。被後見人さんの居住用の不動産を売却するわけではないので特別な申立ては必要ないのですが、それでも重要な財産の処分をすることに代わりはありませんので事前に裁判所にも細かく連絡しておく必要があります。

 その後は法務局で合併による抵当権移転の登記を申請、そして別の成年後見申立てのために登記されていないことを証する書面を取得するなどしていたので、今日も比較的外に出ていた時間が長かったですね。ですがこれにて9月は終了です。