相続人が兄弟姉妹の場合は代襲は一代限りです。

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です。

 ある相続案件で故人の兄弟姉妹が相続人に該当するのですが既にその兄弟姉妹も全員が他界しており、その子供達(故人の甥姪)が代襲して相続人になっているというケースがあります。ところがその甥姪も何人かが既に他界されており、この場合だとその他界した甥姪の子供は相続人ではなくなってしまいます。

 つまり故人の相続人が兄弟姉妹の場合はその相続権を継承できるのはその兄弟姉妹の子供達までで、残念ながら孫には及ばないということになります。ただこのことを一般の方にご説明してしかも正確にご理解頂くのはなかなか難しく、いかにわかりやすい表現で説明するかに知恵を絞っていたというのが10月初日の今日でした。