相続の預金解約:担当者とのやり取り

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です。

 先日某金融機関での相続による預貯金解約でその担当者と提出書類に関することで言い争う場面がありました。事前にこちらの金融機関側から必要書類を頂いており、それらの書類に全ての相続人全員に署名押印して頂いたものを提出したのですが、「これではダメです」との回答が。しかもその担当者の言い方がまるでこちらが一方的にミスをしたかのような小馬鹿にした物言いだったため、私も思わず「貴行から言われた通りの書類に署名押印して今回持参したのに、そんな物言いされる筋合いはありませんね」と怒気を込めて声高に言い返しました(笑)。そうするとその担当者も態度が変わり本部に色々と確認していたのですが、結局これらの書類で基本的にOKということになりました。

 それにしても相続での預貯金口座解約の際にたまに感じることなのですが、金融機関によっては相続手続きのための書類の数が多くしかもそれらの書類の内容・文言の意味が分かりにくいというケースをちらほら見かけます。そのようなときは「もう少しお客の立場に立った書類の作りにしてくれないかな」と思わず考えてしまいます。