故人の預貯金解約に関する相続人の署名押印

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 休み明けの7日は外国会社の代表者の退任登記に伴う債権者保護手続きを行うために官報公告の申込と手数料の支払いをしました。これで来週14日の官報に本件会社からの公告が掲載されることになります。

 また故人の預貯金解約の案件で相続人のお一人が高齢者施設に入所されているため、印鑑登録されているかを本人にご確認した後、その方に署名押印して頂く書類を施設宛てでご郵送することになりました。その施設の所在地は私の事務所と近く、その方もご高齢であるため本来なら直接私が出向いて署名押印する場に立ち会えればベストなのですが、今の緊急事態宣言下ではそうもいきません。ましてや高齢者施設の場合はこの宣言がなくても元々面会禁止にされている施設がほとんどです。

 やはりこのコロナ禍はあらゆる活動を難しくしていますね。