宗教施設「礼拝所」の不動産相続

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 昨日「居宅兼礼拝所」の不動産相続手続きが完了しました。家屋の種類として「礼拝所」というのは非常に珍しいため、私としても印象深い案件でした。

 市から宗教施設として利用される建物とみなされたことにより、昭和年代の建築当初からこの物件は固定資産課税台帳に登載されていませんでした。そのため固定資産税が非課税であることのみならず固定資産評価額自体が存在しないという極めて珍しい物件です。

 とはいえこの建物に不動産相続手続きの際に納付する固定資産評価額を基準とした登録免許税は発生しないのかということそのような事はありませんでした。事情を法務局に照会したところ、礼拝所としてはなく家屋種類を「居宅」として固定資産評価額を計算して登録免許税を納付していほしいという回答がありました。またこの建物の所在地の市から「本物件が固定資産課税台帳に登載されていないことを証する書面」という行政文書も発行してもらいました。

 これらの過程を経てようやく昨日法務局から登記完了した旨の通知がきました。いや~それなりに時間と手間がかかりましたので嬉しかったですね(笑)