相続人による仮登記の抹消
札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。
先日仮登記抹消の案件を受任しました。仮登記とは 例えば正式な不動産名義変更を行うための必要な書類が揃っていない場合や、不動産売買で買主さんがまだ所有権を得てはいないのですが将来その物件を所有する「予約者」としての権利を得る場合などにその優先順位を確保するために行う「仮」の不動産名義変更のことです。本件の場合はこの仮登記設定されたのが昭和40年代であり、実質無効化しているため現在の所有者さんが今後のためにも抹消しておきたいとのことでした。
ところがこの仮登記の名義人は既に故人であるため、この仮登記を抹消するためにはその故人の相続人全員のご協力が必要となります。つまり相続人全員から「仮登記の抹消についての承諾書」と「印鑑証明書」をお預かりし、それを添付する形で仮登記抹消の手続きを行うことになります。
少々お時間はかかりそうですが、何とかご対応できると思います。