本人確認情報:権利証の代わりとなるもの

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 本日は土曜ですが午前に少々の野暮用をした後に先日登記完了した書類をお客様へお届けしました。現役で働いているお客様の場合はなかなか平日では時間を作りにくいため、土日にお会いするというケースは一定頻度であります。当事務所の場合は事前にお伝え頂ければ土曜日でもお客様とお会いしています。

 また不動産屋さんから連絡があり、某不動産売買の立会で売主さんがその不動産の権利証を紛失してしまっているとの事でした。このような場合、司法書士は登記義務者(売主)と面会し自動車免許証等のコピーをご用意して頂いたうえで「本人確認情報」という権利証の代わりになる書類を作成することができます。ただこの書類は権利証の代わりとなるものですので、当然ながら作成する側の我々も一層の丁寧な対応が要求されます。