相続関係説明図の作成

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 今日は2件の不動産相続案件の相続関係説明図を作成しました。相続関係説明図とは故人の現相続人は誰かを示すための図であり、わかりやすく言うと「家系図」のようなものです。不動産相続の場合はこの図を法務局に提出する必要があります。

 ところがこの説明図、故人が亡くなってから何世代も経ている場合は相続人の数が非常に広がってしまっていることも度々あります。とりわけ戦前戦後の時期は子供の数が多いことからその傾向に拍車がかかります。そのため最終的にはA3サイズ2枚分の相続関係説明図になってしまうこともありますね。この説明図の作成は戸籍を解読しながら作成していくので大変ではありますが、我々の真骨頂が問われる仕事だと感じています。