印影と実印

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 昨日は不動産売買の立会。売主さんに各書類に実印で押印して頂いたのですが、その印影が印鑑証明書の印影と照合するとわずかに異なります。売主さんにこのことをお伝えしてお心当たりのある印鑑で確認していくと無事実印が見つかり、改めて押印して頂きました。

 このようにご本人が実印だと思っていた印鑑が実は実印ではなかったということが一定の頻度であります。認印でも印影が実印と酷似しているものもありますからこれはやむを得ないことですね。