成年後見人としての相続預金解約

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 本日は成年後見人として被後見人KKさん(以下本人)の御母堂様名義の預金解約手続きを行いました。成年後見人は家庭裁判所から本人に関する包括的な法定代理権を付与されているため、本人から委任を受けることなく手続きを進めることができます。この代理権が付与されていることを証明するものが後見登記事項証明書という書類で、これを提示することで後見人としての活動を円滑に進めることが可能になります。

 今回は手続先が大きな銀行であることから、窓口担当の方もある程度成年後見人によるこのような手続きにも慣れているらしく大きな問題なく完了しました。年度内に終わらせておきたかったのでまずはOKです。