権利証の代わりとなる「本人確認情報」

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

いや~今日はなかなかの寒さで雪が降っただけのことはありましたね。

 さて今週控えている不動産売買の立会に関して、先週末に仲介の不動産屋さんから売主さんの権利証がなかなか見つからないとのご連絡がありました。そこで権利証との代わりとなる「本人確認情報」の準備をしていました。本人確認情報とは私のような司法書士が権利証所有者と直接に対面して各種の質問をすることにより「この不動産の所有者はこの方で間違いない」というある種の証明書を作成して権利証の代わりになる書類として法務局に提出するものです。そのため責任重大な書類なので当方としても慎重を期することを要します。

 とこのように準備を進めていたのですが、仲介さんから無事に権利証が見つかった旨のご連絡が。いやあ安心いたしました(笑)。

  実はこのパターンは意外と多く、当初は権利証が見つからないとのことでも不動産売買当日までには無事に見つかるという流れですね。