金融機関への成年後見人による印鑑届
札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。
成年後見業務に関連して被後見人さん(以下ご本人)名義の通帳口座から成年後見人がお金を引き出すための印鑑届を金融機関に提出しました。この際にこれまで成年後見関係の業務をあまり取り扱った経験がない窓口の方に尋ねられるのが「ご本人の印鑑はありませんか?」。このような届出を提出する場合、成年後見人の実印は必要ですがご本人様のご印鑑は不要です。というのも成年後見人は家庭裁判所からご本人に関する行為に関して包括的代理権が与えられているからです。このあたりの理解がまだ進んでいないケースもしばしばあるためご説明するのがなかなか大変なときがあります。とりわけ金融機関は印鑑を重要視しますので。
その後は某相続案件に関連してH信金で口座の凍結と相続手続き書類の取得です。これも故人と相続人との関係性を示すために戸籍等を持参する必要があります。金融機関によってはこのチェックにかなり時間がかかることもあるのですが、H信金の場合は非常に早かったですね。