各銀行の相続手続依頼書の分かりやすさ

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 オミクロン株の流行で北海道もまん延防止措置が適用され、外出面で再度細心な注意が必要になってきましたね。確定申告時期が近くなってきていますし大丈夫なのかな?と考えてしまいます。

 このところ土曜日は午後から事務所に出て各種作業をすることが多くなりました。29日(土)も犬の散歩と簡単な雪かきを済ませてから事務作業です(笑)。

 休み明けに遺産分割協議書や何件かの銀行の相続手続依頼書をお客様へ送付する必要があるのですが、このうち相続手続依頼書はその銀行によって文面内容の分かりやすさにかなり濃淡がありますね。                      

 わたしのみたところメガバンクや地銀さんの文面は他の金融機関よりもかなり内容が分かりやすく記載されている印象を受けます。これはおそらくお客様からの苦情などをその都度内容に反映して今の仕様に辿り着いたということだと思います。最近では例えばH銀行はようやく提出する戸籍の有効期限が無くなったようです。以前は取得してから3か月以内の戸籍しか認められませんでしたから。これはとても助かります。