法定相続情報一覧図は重宝する。

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 今日はまず銀行で相続による預金解約を行いました。この案件は故人が独身であったため妻や子がおらず兄弟姉妹が相続人になるのですが、そうなると必然的に集める戸籍も膨大になります。 銀行等の相続手続では当然それらの戸籍を全て提出する必要があるのですがその場合の担当者の負担感は非常に大きくなってしまいます。 なぜならその場で全ての戸籍の内容を正確にチェックしなければならないわけですから。

 このようなときには法定相続情報一覧図があるととても重宝されます。法定相続情報一覧図とは法務局が故人に関連する戸籍を全てチェックし現在の相続人を家系図的に明記したものであり、銀行でも証券会社でも保険会社でも相続手続の際にこの一覧図を提出すれば戸籍を出す必要がありません。

 それだけに本日の担当者さんも「いや~法定相続情報一覧図があると本当に助かります!」と非常に喜んでいました(笑)