兄弟姉妹相続の増加

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 大雪にもようやく終息の目途が立ってきたようですね。今週後半からは温かくなっていくようです。

 最近相続では兄弟姉妹が相続人になるケースが増えています。故人が独身のケース、お子様がおられないケース、配偶者の方に先立たれているケース等、このような場合に故人の兄弟姉妹が相続人になるわけですが、状況によっては兄弟姉妹も亡くなっておりその子供達つまり故人の甥姪が相続人になるケースもあります。

 上記の兄弟姉妹が相続人になる場合に大変なのが取得すべき戸籍数が膨大になることです。つまり通常は「故人の出生から死亡時までの戸籍及び相続人の現在の戸籍」が必要なのですが、兄弟姉妹相続の場合はそれに加えて「故人の両親の出生から死亡時までの戸籍」までも必要になります。これらの戸籍を取得するにはその当時の本籍地にそれぞれ取得請求しなければならないため時間もかかります。

 現在男女問わず独身比率が上昇している傾向もありますので、今後は兄弟姉妹が相続人となるケースが一層増えていくものと推測されます。