被後見人さんの他病院への転院手続き

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 いや~気温がぐんぐん上がってきてますね。この日も各種の作業を進めていたのですが、そのなかでも特に注力したのが被後見人Mさんを現在入院している病院から別の病院へ転院するための準備です。

 今回は転院先に住民票も移す予定なので転院するにあたってはおそらく家庭裁判所への許可が必要だと考えて担当官に連絡してみたところ、 他病院への転院の場合は特に許可の必要はなく事後連絡でよいとのことでした。転院先の病院に住民票を移す場合でも同様です。これまで被後見人さんの住居移転をする際には許可申立てをしてきたのですが、よくよく考えてみればこれらは全て他のアパート等に転居したケースでした。そのため賃貸借契約書等も家庭裁判所へ提出する必要があったのですが、病院への転院の場合は当然ながらそのような契約書もありません。

 ともあれ許可申立てが必要ないということで転院へのハードルがなくなりました。