不動産の遺贈寄付

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です。

 現在受任中の案件で「所有している不動産を某団体に遺贈(寄付)する」旨の遺言書作成をお考えのお客様がいます。

 このような場合お客様のご意向をしっかり反映させるためには、その遺贈先にお客様のご要望を受け入れてくれるかを事前に確認しておく必要があります。「受け入れられない」ということであれば折角お客様が上記の遺言を作成されたとしてもご意向が反映されないからです。

 また税金関係のことも考慮する必要があります。「みなし譲渡税」等についても事前に税理士さんに確認しておかなければなりません。そのため不動産を遺贈寄付する場合は様々な角度から検討する必要があります。