相続人が兄弟姉妹の場合には遺言書がとても大切です。

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です。

 最近兄弟姉妹が相続人となるケースの相続案件が増えてきています。このケースの案件に取り組んでいる際に頻繁に考えることは「遺言書さえあれば….」ということです。

 元々お互いに連絡を取り合っている兄弟姉妹であればそれほど大きな問題にはならないのですが、実際には兄弟姉妹といえども何十年も連絡を取り合っていないケースがかなり見受けられます。また兄弟姉妹間でも仲の良い方とそうでない方もいます。

 このような状況下で何もしないまま相続が発生した場合は通常の法定相続が適用されて全ての兄弟姉妹に相続人としての権利が認められるために遺産分割協議がどうしても必要になります。しかし日頃疎遠な兄弟姉妹が遺産分割を行うのには大変な苦労が伴います。

 しかしこのような際に故人の遺言書があれば故人が考えていたとおりの遺産の分け方をすることができます。また兄弟姉妹が相続人の場合には遺留分が認められておりませんので、事実上全ての相続人は遺言書の内容に従うしかありません。結果的に遺産分割の際のあらゆる負担・苦労を予防することができるのです。

 そのため兄弟姉妹が相続人となることが予想される場合は遺言書を作成しておくことは非常に大切です。