不在住証明と住居表示実施証明

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です。

 一気に寒くなってきました。いよいよ冬が差し迫ってきた様相です。さてこの日は新規の不動産相続のご相談で打ち合わせのために西野へ。打ち合わせ終了後はその足で区役所へ向かい不在住証明書と住居表示実施証明書を取得しました。

  不在住証明とはある方が現在この旧住所には住んでいないことを証明するための書類のことです。そして住居表示実施証明とはある住所が市の区画整理等に伴い住所地番が変わることがあります。例えば手稲区は元々西区でしたがある時期に手稲区に分区してそれと同時に手稲区地域にお住まいの方の住所の表記も変更されました。つまりこのようなこの住居表示の変更があったことを証明するための書類です。 これらの書類は不動産の住所移転や相続における名義変更に必要となる場合があります。

 そして夕方には不動産売買の立会です。こちらも滞りなく完了しその日のうちに不動産名義変更の申請をなんとか間に合わせました。ほっと一安心というところです。気候的には寒くなってきましたが仕事面ではある意味「暑い」ですね(笑)