不動産売買前提の「及ぼさない変更」

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です。

 3連休前の金曜日です。この日はまず入金及び着金の連絡を頂くとすぐに建物保存と抵当権設定の不動産登記を申請。そして被後見人Mさん宅をケアマネージャーさんと時間を合わせて月1度のご訪問。Mさんはお元気なご様子であり、ご面会後はこのままケアマネージャーさんと共ににデイケアへ通われます。

 午後は不動産贈与案件の書類を東京にお住まいのお客様へご郵送。おそらく10月以内にはこの不動産贈与案件は申請可能な状態になると思います。そして各自治体へ戸籍取得の郵送請求です。相続案件を取り扱っていると被相続人様に関する戸籍の取得は必須であるため、この戸籍請求はほぼ毎日行っている感があります。

 夕方頃に不動産屋さんをお伺いして新規の不動産売買案件のお話を頂きました。ただその前に当該不動産を抵当権担保から外す必要があることがわかりました。そのためおそらく抵当権の「及ぼさない変更」の登記が必要になります。これはなかなか珍しいなあ~。