遺言執行者選任の申立て

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です。

 先日公正証書遺言による不動産相続案件のご依頼を受けました。お客様をお伺いして公正証書遺言を拝見したところ、内容は確かに遺言者の子であるご依頼者さんに相続させるという内容になっています。ところがこの遺言書では遺言執行者の指定がされていませんでした。

 このように遺言書に遺言執行者の指定がない場合は、その相続手続に相続人全員の協力を仰ぐかあるいは家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てを行う必要があります。今回は諸事情を考慮した結果、遺言執行者選任の申立てを行うことにしました。依頼者さんを遺言執行者候補者として申立てを行います。特に大きな問題なく審理が進むのではないかと考えております。