相続人は兄弟姉妹・・しかし実際には甥姪による相続

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です。

 先日ご依頼頂いた相続案件で「これは長丁場になる・・・」と思われる案件がありました。故人の奥様がご依頼者ですがお子様がおられないことから、奥様以外に故人の兄弟姉妹が相続人となるケースです。

 ところがその兄弟姉妹もほとんどの方が既に他界されており実際にはその甥姪の方が相続人に該当します。戸籍を取らないと正確なところは分かりませんが、このような場合ですと相続人の人数はかなり増えることが推測されます。そのため相続人全員にコンタクトを取るとなれば相応の時間を要するでしょう。

 時間は要しますがそれだけにやりがいのある仕事です。