各金融機関での預貯金相続には色々なパターンがあります。

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です

 預金の相続手続に関連して某信金さんをお伺いしました。こちらの信金さんでの相続手続は初めてでしたので、まずは手続書類を頂戴しようと考えて故人の戸籍や通帳そして代表相続人さんからの委任状も持参しました。

 他の銀行さんですと、相続依頼書という書類に相続人全員の署名押印を頂戴して当職が提出するという流れがわりと一般的なのですが、こちらの信金さんはやや異なり、特定仕様の相続依頼書というものはなく、お客の要望に合わせて書類も柔軟に対応する形を採っておられるようです。これはこれで有りだなと思いました。

 このように預貯金相続に関しては金融機関によって窓口の手続手順も異なります。ただこれはこちらに良い方向で作用することもある一方で、金融機関によっては二度手間三度手間が多くなりこちらの負担が大きくなるケースもしばしばあります。このあたりについては注意しなければなりません。