固定資産評価証明の年度切り替え

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 4月に入り年度が令和5年度に切り替わったことで不動産の固定資産評価額が記載されている固定資産評価証明書も新しいものを準備する必要があります。

 実際価格的には前年度と同じケースがほとんどなのですが、登録免許税を計算する際には新年度の価格で計算しなければなりません。このあたりは多少面倒なところがあります。現在受任している案件の登録免許制も旧年度の評価額で計算していますのでそれらも念のためチェックを入れていきます。4月はそれなりに売買立会の予定がありますのでやはり慎重になりますね。