複数人が共有している不動産の売買

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 連休明けに不動産売買のご依頼を受けたのですが、これは昨年私がこの不動産に関する相続手続を担当していたことがご縁となりご紹介頂きました。

 こちらの不動産は数名の方が共有していたのですが何名かは既に他界していたため、各共有者別の相続手続が必要でありその手続にもなかなか時間を要した記憶があります。

 今回こちらの不動産を売却するということで、この共有していた方達が売主となります。ただそのうち何名かは本州在住であるため早め早めの準備が必要となります。また権利証を紛失している方もいらっしゃるためこの場合は権利証の代わりとなる「本人確認情報」も必要になります。

 とにかく丁寧に対応していきたいと思います。