売却前提の不動産相続:換価分割

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 このところ新規の相続のご相談が続いているのですが、相続した不動産を売却する予定といういわゆる売却前提の相続も多くなってきています。

 まず相続人の中からお一人が「代表相続人」として当該不動産を相続し、その後速やかにその不動産を売却し、授受した売買代金を各相続人の法定相続分に応じて分配するという形ですね。これを「換価分割」といいます。

 基本的に相続人の皆様それぞれに持ち家にしろ借家にしろ既に自宅がありますので、相続した不動産をそのまま放置しておくよりは理に叶った方法だと思います。