3名分の本人確認情報
札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。
休み明けの月曜日。この日は午前のうちに会社設立の定款認証のために公証役場へ。そしてその帰り際にレターパックの大量購入です。今週は相続に関連したレターパックの郵送が相当な件数になる予定になっています。
午後は各種の書類作成に時間を割いたのですが、とりわけ来週予定している不動産売買決済の書類には気を使いました。なぜならこの案件は土地共有者6名が売主となる売買であり、しかもそのうち3名が部分的に権利証を紛失していたためです。他の3名も権利証が登記済証と登記識別情報の2種類で構成されていたりするため見落としがないように細かく神経を尖らせる必要があります。
権利証を紛失している3名に関しては当方が「本人確認情報」という権利証の代わりとなる書類を作成します。権利証の代わりとなる書類だけにこちらの責任も大きいものです。また本人確認のためには各自の身分証明書のコピーも添付する必要があります。写真付き証明書であれば1種類の添付で済むため、本件では2名には個人番号カード、1名は運転免許証のコピーをご提出して頂きました。 これで一通りの準備は済み、あとは決済を待つだけの形になりました。