「リフォーム後」に入居予定の住宅用家屋証明の取得

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 個人の住宅取得時に登録免許税という税金を支払う必要があるのですが、この登録免許税を減税することができる「住宅用家屋証明書」というものがあります。 この証明書の取得要件として、住宅購入と同時に自宅用として入居することが前提なのですが、状況によっては購入後にリフォームしてそれから入居するという方もいらっしゃいます。

 このような場合でも住宅用家屋証明書を取得することは可能なのですが、提出書類がかなり複雑になります。通常の提出書類だけではなく、入居が遅れる理由を疎明した申立書、リフォームの工事請負契約書や現在住んでいる住居の処分方法を証明する書類等様々です。

 そのためこのような場合、事前に書類を市役所にFAXして内容を確認して頂いた上で住宅用家屋証明を取得にいきます。なかなか手間がかかるものです。