遺言書による預金相続

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

三連休が終わりましたね。リラックスできたかどうかはイマイチ分かりません(苦笑)

 この日は相続による預金解約手続きのためにH銀行へ。今回は故人の公正証書遺言が存在するためそれに基づく手続きになります。通常の相続と比較すると提出する戸籍も相続関係を証明できる戸籍のみで済むため、かなり楽な印象があります。

 また遺言執行者が指定あるいは選任されている場合、金融機関にもよりますがその手続書類に相続人の押印等は不要で、遺言執行者の署名押印のみがあれば手続可能というケースもあります。

 やはり遺言書があると相続手続きがかなり速やかに進みますね。