不動産売買:成年後見人が売主となる場合のの印鑑証明書

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 先日が売主となる方に成年後見人が選任されているケースでの不動産売買がありました。この場合はこの売主様の成年後見人が本件売買における法定代理人として実質的な売主的立場となります。

 成年後見人による不動産売買の場合、売主としてご用意して頂く印鑑証明書はケースにより区別されます。成年後見人としての住所を自宅住所で登録されている場合はその方の個人の印鑑証明書で問題ありません。しかし事務所所在地を成年後見人としての住所として登録している場合は、「裁判所発行の印鑑証明書」あるいは「個人印鑑証明書+自宅住所と事務所住所が併記されている証明書」が必要になります。