第三者遺贈における税金申告

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 先日某遺言における遺言執行が完了いたしました。この案件ではAさんの全財産をBさんへ遺贈するという旨の遺言内容に沿って遺言執行したのですが、BさんはAさんの相続人ではなくいわゆる「第三者」です。そのため財産相続後の税金申告も通常とは若干異なります。

 本件の場合第三者への遺贈ですので「贈与税」をイメージしやすいのですが、税金申告の形としては相続税になります。従ってその申告時期も「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」となります。

 但し第三者遺贈の税率は 通常の相続人が相続する場合とは異なり2割ほど割り増しになります。ここが大きく異なるポイントですね。そのためBさんにもこの税申告については丁寧にご説明してご理解頂きました。それにしてもあらゆる形で税金が課税されるものですね。