約30年前の書類による抵当権抹消

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 先日ある抵当権抹消登記が無事完了しました。実はこの案件はローンが平成4年に完済していたのですが抵当権はそのまま放置されたままの案件でした。またローン完済時に銀行から抵当権抹消用の解除証書や委任状も送付されていたようでこれらの書類がそのまま残っていました。とはいえそれらの書類は30年以上前のものであり当時の書類発行者だった方も当然退任しています。

 実際今回の抵当権抹消登記を申請をするにあたり、これらの30年前の書類はそのまま使えるのか?・・・結論から言うと「使えます」(笑)。ただ当時の書類発行者である理事や支配人が在任していたことを証明する書類を別途提出する必要があり、具体的にはその会社の閉鎖事項証明書になります。現在会社謄本は全てオンライン化されているのですが、30年前はまだオンライン化されておらずいわゆる手書きの会社謄本しかありませんでした。本件の場合は法務局からその手書き時代の会社謄本を取り寄せる形になります。

 このように古い書類でもそのまま使用できるケースは少なくありませんので、そのようなお悩みを抱えておられる方は是非お問い合わせ頂ければと思います。