不動産売買の立会は事前準備がもっとも大切。

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 土砂降りの金曜日になりましたがこの日は不動産売買の立会がありました。以前30年前の書類による抵当権抹消をブログで記事にしましたが、これはその抵当権を抹消した後の不動産の売買です。売買関係の書類は既に準備できており恙なく立会は終了しました。本件では上述の抵当件抹消も含めて売買前の事前準備の方が大変でしたね(笑)。以前私が司法書士になりたての頃、配属研修でお世話になった先生が常々口にされていたのが「不動産売買の立会は事前準備で99%決まる。立会当日はただ署名押印を頂くだけで済むようにしなさい」ということでした。実際そのとおりだと思います。

 またこの日は某相続案件で当方が作成した遺産分割協議書を相続人の皆様に目を通して頂き「問題ない」とのご回答を頂きました。順次皆様に署名押印を頂戴して手続きを進めていきます。