公正証書遺言が残されていると相続による預金解約は実に容易です。

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 某信金さんで公正証書遺言に基づく預金解約手続きを行いました。本件に関しては遺言書で私が遺言執行者として指定されていました。 遺言によりこちらの預金の相続人が指定されているため、通常の相続手続きに比べると格段に提出書類が少なく、そして手続完了に要する時間が短くて済みます。

 通常の相続であれば故人及び相続人の戸籍謄本や印鑑証明を提出しなければならず、とりわけ銀行側の戸籍内容のチェックはかなりの時間を要します。一方公正証書遺言の場合はその作成段階で公証人を通してそれらのチェックは事実上終わっています。

 また通常は各銀行仕様の相続手続依頼書に全ての相続人の署名押印が必須です。一方遺言書内で遺言執行者が指定されていれば各銀行仕様の手続依頼書も遺言執行者の署名押印のみで足りてしまいます。

 そのため本件も30分程度で手続きを完了することができ、銀行担当者さんも「遺言書があると本当に助かります」とおっしゃっていました。