金融機関における成年後見人としての代理人設定
札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。
先日新たに私が成年後見人に選任された案件に関連して、被後見人Mさんの入院費用に充てるお金を引き出すために、Mさんの口座のある某銀行で成年後見人としての代理人設定を行いました。
この代理人設定をしておくと今後は私の銀行印でMさんの口座からお金を引き出すことが可能になります。但し当然のことながらこの設定をするには一定の書類を提出しなければなりません。まず私がMさんの成年後見人であることを証明するための書類として「登記事項証明書」が必要でこの書類は法務局が発行しています。また運転免許証等の身分証明書も提示する必要があります。
手続きそのものは少々時間を要しますがこれで問題なく代理人設定が完了しました。