外国人が発起人となる会社の定款認証
札幌の相続ふれあいサロンの司法書士・成田浩史です 。
香港人のお客様から日本で会社を設立したいとのご依頼があり、先日公証役場でその会社の定款認証を行ってきました。
通常は発起人となる方の印鑑証明書も必要になるのですが、外国人が発起人となる場合はそもそも実印がないため印鑑証明書が取得できません。そこでその代替書類として、母国の公証役場でその方の氏名・本人署名・住所・生年月日・パスポート番号等が認証された「宣誓供述書」を取得して頂くのが一般的です。またパスポート等の身分証明書のコピーも提出します。
そして各書類には押印の代わりに宣誓供述書で認証された御署名(サイン)を頂くのですが、 万一のときに備えて捨印と同様の「捨てサイン」も頂きます。
提出書類が若干多くなりますが、基本的には通常の会社設立の定款認証と同じ流れになります。