不動産の個人間売買の難しさ
札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。
先日懇意のお客様から妹様所有の土地を購入することを考えているとのご相談を受けました。売買金額的にも御姉妹で「このくらいの金額でよい」と双方で了承済みとのことでした。
ただここで問題になるのがその周辺土地の一般的な実勢の売買価格です。いくら売主・買主間で「この金額で」と納得していたとしても、その金額が一般的な実勢価格とかけ離れていては「売買」ではなく「贈与」と見做されかねません。税務署から痛くもない腹を探られるようなことになってしまいます。
今回の対象土地の周辺は比較的高額で取引されており、残念ながら御姉妹が想定していた売買金額からやや離れた金額でした。そのため本件に関しては一旦ペンディングして時期を見て再度購入を考えてみるということになりました。なかなか難しいものです。