遺産分割協議書の押印が実印ではないケースがたまにあります。
札幌の相続ふれあいサロンの司法書士・成田浩史です 。
某相続案件で御依頼者様から相続人全員が集まる機会があるとお聞きしたことから、その時に遺産分割協議書へ相続人の皆様の御実印を頂戴する形を採らせて頂きました。
ところが遺産分割協議書に押印して頂いた印影と印鑑証明書に登録されている印鑑を照合したところ、ある相続人の方の印影がどうも実印とは異なります。そこで急ぎこの方にご連絡したところ、「実は印影が似た印鑑を2つ所持しており、どちらを押印するか迷った」とのこと。なるほど、それは確かにありえそうです。
今回のように遺産分割協議書の押印が実印と異なるケースは一定の頻度で発生します。こればかりは仕方ないですね。