被後見人さんの居住用不動産の売却処分の許可申立て
札幌の相続ふれあいサロンの司法書士・成田浩史です
病院に長く入院されている被後見人Mさんの御自宅を御親族とも話し合った結果、売却することで意見がまとまりました。売却で得たお金を今後の入院費等に充当するためです。
この申立てを行うには事前に不動産売却の査定書や不動産売買契約書等を準備する必要があります。これらの書類がようやく整ったことから先日家庭裁判所へ居住用不動産の処分の許可申立てを行いました。 順調にいけば8月中に許可審判がくだり、9月初頭には不動産売買の決済が可能になるものと考えております。