遺産分割が困難であるため法定相続どおりに相続する。
札幌の相続ふれあいサロンの司法書士・成田浩史です。
先日お客様から某不動産に関する相続の御相談を受けたのですが、相続人のお一人である御母堂様がやや認知症気味になっており、遺産分割協議での本人の意思確認にやや不安があるとのことでした。インターネットで色々とお調べになっていたようで御母堂様に成年後見人を選任しなければならないのかという事までお考えになっておられました。
ただ相続人は御母堂様とお子様2名の3名のみであり、相続不動産もすぐに売却する必要等はないとのことでした。しかも上述の成年後見人を選任するには書類の準備等で手間もかかる上に費用も大きくなります。
そこでこれらの状況を鑑みて「今回は無理に遺産分割は考えず、それぞれの法定相続分どおりに相続されては」という考えをお話ししてみました。この形であれば遺産分割協議は不要ですし印鑑証明書も必要ありません。また随分先のお話にはなりますが、御母様に関する相続が発生したときにご兄妹で遺産分割をすれば落ち着くところに落ち着くと思います。
お客様にもご理解頂けたようで、お兄様と御相談してみるとのことでした。