遺産整理:「ご実家の売却」と相続人様の心理
札幌の相続ふれあいサロンの司法書士・成田浩史です。
某相続案件で不動産相続と預金解約を承っており先日それらが完了しました。不動産に関しては便宜的に代表相続人が相続する形を採り、その後にできる限り早く売却してその売買代金を相続人全員で分割する「換価分割」をする予定になっています。
先日この不動産売却に関連して代表相続人になっている長女様からご連絡がきました。というのも相続した不動産はいわゆる「ご実家」であり、相続人の皆様にとっては幼少時からの思い出の場でもあり同時に家屋内には思い出の品も多々残っています。
そのため当初はこちらのご実家を秋頃には売却に出すという予定だったのですが、相続人全員で話し合い年内はこのままにしておきたいとの御意向でした。皆様がそのような心境になるのはある意味当然ですし、私などが異論を挟むようなことではありません。そのためこちらの売却に関しては来年へ持ち越しとなりました。
やはり思い出の詰まったご実家の売却というのは色々な意味で複雑な心情が絡み合います。相続人の皆様が納得できる心理に至った時に行うことで問題はないと思います。