遺言書資料の英文和訳

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士・成田浩史です。

 私の先達にあたる司法書士の先生から遺言書資料の英文和訳を頼まれました。遺言者様は日本在住ですが財産を受け取る姪御様(受遺者)が米国在住であるためその関係資料の和訳となります。

 具体的には姪御様の「身分に関する宣誓供述書」、姪御様のご両親(故人)の出生証明書等ですね。日本であれば戸籍があるためその親子・兄弟関係を証明することは容易ですが、海外諸国では戸籍制度がないのでそれぞれ証明資料が必要になります。この意味で日本の戸籍制度は非常に優れた制度だと思います。